○海津市浄化槽設置等事業補助金交付要綱

平成20年2月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽設置に要する経費及び浄化槽を設置後公共下水道に接続する経費に対し、設置者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条の2に規定する基準を満たす機能を有するものをいう。

(補助対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の23第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水施設による予定処理区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域において、設置後の維持管理の責任が明確な浄化槽を設置しようとする者

(2) 下水道事業等計画区域内において、下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)への接続ができない場所の建物に設置する浄化槽であって、市長が必要と認める場合に、設置後の維持管理の責任が明確なものを設置しようとする者

(3) 下水道事業等計画区域内において、浄化槽を設置した後、その者が既存の浄化槽を廃止し下水道等供用開始後10年以内に下水道等に接続しようとする者

(4) 下水道事業等計画区域以外の地域で、別表第1に定める区域において、この告示に定める補助金の交付を受けずに設置した浄化槽を、法に基づき適正に管理している者

2 補助金の交付の対象となる浄化槽は、次の各号のいずれかに適合するものとする。ただし、前項第3号及び第4号に掲げる者に係る浄化槽については、この限りではない。

(1) 21人槽以上50人槽以下の浄化槽であること。

(2) 11人槽以上20人槽以下の浄化槽にあっては、公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。

(3) 10人槽以下の浄化槽にあっては、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という)が定める浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領に基づき登録された浄化槽であって、一般社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証登録制度又は岐浄連の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付しないものとする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる者のうち、次に掲げる者

 第6条第1項に規定する交付の決定の前に、補助対象の工事に着手している者

 住宅に設置する者にあっては、速やかに設置場所に定住することができない者

 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に補助事業が完了しない者

(2) 第1項第3号に掲げる者のうち、次に掲げる者

 受益者負担金条例に定める下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例に定める農業集落排水事業分担金に滞納がある者

 廃止する既存浄化槽の設置に際し既に補助金を受けている者

(3) 法第5条第1項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した者

(4) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(5) 市税の滞納がある者

(6) 販売又は賃貸の用に供する目的で建物を建築する者

(7) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びにそれらと密接な関係を有する次に掲げる者

 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

 役員等が、その属する法人等若しくは法人等以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している個人又は法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(8) 第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち、次に掲げる浄化槽を管理する者

 法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をしていない浄化槽

 法第11条第1項に規定する定期検査を受けていない浄化槽

 法第12条又は法第12条の2に規定する勧告等を受け、その勧告等に係る措置がとられる見込みのない浄化槽

(9) その他市長が適当でないと認めた者

(補助金)

第4条 前条第1項第1号及び第2号の浄化槽の設置並びにポンプ設備等設置に関する補助金は、別表第2に定める額を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項第3号の下水道等への接続に要する補助金は、廃止する既存浄化槽1基につき30万円とする。

3 前条第1項第4号に掲げる者に係る浄化槽に関する補助金は、別表第2に定める額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1項及び第2項に規定する補助金にあっては補助金交付申請書(様式第1号)に、同条第3項に規定する補助金にあっては既設浄化槽補助金交付申請書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し

(2) 全浄連の機能保証登録証の写し又は岐浄連の岐阜県浄化槽生涯機能保証登録証の写し

(3) 全浄協の登録証の写し及び登録浄化槽管理票のC票

(4) 浄化槽工事請負契約書の写し

(5) 申請者が住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書

(6) 市税の未納がないことを明記した納税証明書(発行後1箇月以内のもの)

(7) 保守点検及び清掃の記録票の写し並びに定期検査の結果書の写し(補助金交付申請書の提出日を基準として直近のもの)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認めたときは、補助金の交付決定をし、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止をしようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を市長に報告して指示を受けなければならない。

(事業実績報告書)

第8条 第3条第1項第1号から第3号までに係る補助事業者は、事業が完了したら速やかに事業実績報告書(様式第4号)次の各号の書類のうち必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し

(2) 浄化槽保守点検・清掃の業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し

(3) 浄化槽チェックリスト

(4) 浄化槽施工工事写真

(5) 請求書の写し

(6) 排水設備検査済証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(完成検査)

第9条 市長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、現場において浄化槽及びポンプ設備等の設置状況の完成検査を行うものとする。ただし、第3条第1項第3号の補助事業者については、この限りではない。

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完成検査後、補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)に基づき、補助金を交付する。

2 第3条第1項第4号の補助事業の場合において、前項中「前条」とあるのは「第6条第1項」と、「確定後」とあるのは「決定後」と読み替えるものとする。

(補助金交付決定の取消、返還)

第12条 市長は、補助事業者がこの要綱に反する行為があると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取消、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、海津市浄化槽設置等事業補助金交付規則(平成17年海津市規則第136号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月29日告示第102号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年12月4日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の規定は、平成10年4月1日以後に設置された浄化槽等について適用する。

(平成27年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市浄化槽設置等事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の認定申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市浄化槽設置等事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第138号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項第4号の規定は、平成10年4月1日から平成31年3月31日までに設置された浄化槽について適用する。

3 この告示による改正後の海津市浄化槽設置等事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

海津町内記の一部

海津町馬目の一部

海津町深浜

海津町松木の一部

海津町瀬古

海津町神桐

海津町成戸

海津町福一色の一部

海津町田中

海津町秋江

海津町日原の一部

海津町長久保の一部

海津町金廻の一部

海津町江東の一部

海津町万寿新田の一部

南濃町戸田

南濃町徳田

南濃町庭田の一部

南濃町駒野の一部

南濃町奥条の一部

南濃町太田の一部

南濃町吉田の一部

南濃町松山の一部

南南濃町境の一部

その他市長が認める地域


別表第2(第4条関係)

人槽区分

第3条第1項第1号及び第2号

第3条第1項第4号

5人槽

788,000円

332,000円

6人槽~7人槽

945,000円

414,000円

8人槽以上

1,200,000円

548,000円

設置しようとする浄化槽からの放流水を排水するのに必要なポンプ設備等

ポンプ設備等設置費の2分の1以内。ただし、250,000円を上限とする。


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市浄化槽設置等事業補助金交付要綱

平成20年2月25日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成20年2月25日 告示第31号
平成20年8月29日 告示第102号
平成24年12月4日 告示第132号
平成27年4月1日 告示第59号
平成31年3月22日 告示第53号
令和3年3月11日 告示第31号
令和3年12月27日 告示第138号
令和4年3月31日 告示第56号