○海津市行政組織規則

平成23年3月25日

規則第5号

海津市行政組織規則(平成17年海津市規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 課、係及び分掌事務(第4条―第6条)

第2節 本庁の職(第7条―第16条)

第3章 附属機関(第17条)

第4章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 支所(第18条)

第2款 福祉事務所(第19条)

第2節 その他の機関

第1款 総合福祉会館(第20条―第22条)

第2款 認定こども園(第23条)

第3款 子育て支援センター(第24条)

第4款 保健センター(第25条)

第5款 斎苑(第26条)

第6款 道の駅(第27条・第28条)

第7款 さぼう遊学館(第29条)

第3節 出先機関の職(第30条)

第5章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織の設置及び廃止)

第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(機関の種別)

第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により定めた海津市内部組織設置条例(平成17年海津市条例第6号。以下「内部条例」という。)による部及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例で設置された審査会、審議会、協議会をいう。

4 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 行政機関 法第155条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条 第1項の規定により設置された機関

(2) その他の機関 本庁の事務を分掌させるため設置された前号に該当しない機関

第2章 本庁

第1節 課、係及び分掌事務

(課及び係の設置)

第4条 内部条例第1条に規定する部に、それぞれ次の表の中欄に掲げる課及び係を置き、それぞれ右欄に掲げる事務を分掌させる。ただし、市長が必要と認めるときは、分掌事務以外の事務を取り扱わせることができる。

部名

課名

係名

事務分掌

総務部

秘書広報課

秘書係

①市長及び副市長の秘書に関すること。

②儀式、褒賞及び表彰・顕彰に関すること。

人事職員係

①人事に関すること。

②職員の定数及び職員の配置に関すること。

③職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

④職員の勤務評定に関すること。

⑤非常勤職員の委嘱及び任免に関すること。

⑥職員共済及び職員退職手当組合に関すること。

⑦職員の給与、勤務時間等に関すること。

⑧職員研修及び福利厚生に関すること。

⑨宿日直に関すること。

⑩職員の倫理に係る制度等の調査研究及び監察に関すること。

広報広聴係

①市政の啓発、宣伝、広聴及び資料保存に関すること。

②報道関係との連絡調整に関すること。

企画財政課

総合政策係

①行政政策の企画・調整に関すること。

②移住定住に関すること。

③広域行政に関すること。

④地方分権に関すること。

⑤市町村合併に関すること。

⑥新エネルギーに関すること。

⑦特命事項に関すること。

⑧行政改革及び事務能率の向上推進に関すること。

⑨行政評価に関すること。

⑩統計調査に関すること。

⑪統計資料の収集、保管に関すること。

財政係

①財政計画に関すること。

②予算の編成及び執行に関すること。

③地方交付税及び市債に関すること。

④基金等に関すること。

⑤財政状況の公表に関すること。

総務課

総務係

①市議会に関すること。

②公印の管理に関すること。

③公告式に関すること。

④条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

⑤訴訟に関すること。

⑥文書の収受、発送及び保管に関すること。

⑦選挙(選挙管理委員会)に関すること。

⑧情報公開に関すること。

⑨個人情報保護に関すること。

⑩行政相談に関すること。

⑪前各号に掲げるもののほか、他の課に属さないこと。

契約管財係

①契約に関すること。

②入札の執行及び結果の公表に関すること。

③指名業者選定委員会に関すること。

④入札参加資格審査申請に関すること。

⑤財産の取得に関すること。

⑥土地開発基金に関すること。

⑦公用車の管理に関すること。

⑧庁舎等の維持及び管理に関すること。

⑨住居表示、字界等の変更及び設定に関すること。

⑩公の施設指定管理者選定委員会に関すること。

情報係

①情報処理に関すること。

②行政の情報化に関すること。

③地域の情報化に関すること。

税務課

諸税係

①税の企画調整に関すること。

②税務調査に関すること。

③国税及び県税との連絡調整に関すること。

④市税に関する証明及び閲覧に関すること。

⑤軽自動車税種別割の賦課に関すること。

⑥たばこ税の賦課に関すること。

⑦入湯税の賦課に関すること。

市民税係

①市民税の賦課に関すること。

②国民健康保険税の賦課に関すること。

③介護保険料の賦課に関すること。

④後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

固定資産税係

①固定資産税の賦課に関すること。

②特別土地保有税の賦課に関すること。

③土地台帳及び家屋台帳に関すること。

収納係

①市税等の収納に関すること。

②市税等の督促に関すること。

③納税奨励に関すること。

市民環境部

市民課

市民サービス係

①総合窓口案内に関すること。

②臨時運行許可に関すること。

③一般旅券事務に関すること。

④墓地等に関すること。

⑤斎場の維持管理に関すること。

⑥埋火葬の許可に関すること。

⑦支所の連絡調整に関すること。

戸籍係

①戸籍に関すること。

②住民基本台帳に関すること。

③印鑑登録に関すること。

④特別永住事務に関すること。

⑤各種照会及び調査に関すること。

市民活動推進課

市民協働係

①市民協働の推進に関すること。

②地域づくりの推進に関すること。

③自治会に関すること。

④集会施設に関すること。

⑤国内交流に関すること。

⑥国際交流に関すること。

⑦多文化共生に関すること。

⑧市民相談に関すること。

⑨人権同和に関すること。

⑩男女共同参画に関すること。

生活安全係

①自主運行バスに関すること。

②地域交通に関すること。

③交通安全指導に関すること。

④防犯指導に関すること。

⑤防犯施設に関すること。

環境課

環境政策係

①環境政策の企画立案に関すること。

②環境保全対策に関すること。

③公害防止対策に関すること。

④畜犬登録に関すること。

⑤し尿処理に関すること。

⑥浄化槽に関すること。

環境衛生係

①一般廃棄物対策に関すること。

②産業廃棄物対策に関すること。

③リサイクル対策に関すること。

④エコドームの維持管理に関すること。

健康福祉部

社会福祉課

(福祉事務所)

福祉政策係

①地域福祉の企画調整に関すること。

②民生委員・児童委員、主任児童委員に関すること。

③社会福祉団体との連絡調整に関すること。

④社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

⑤社会福祉法人の許可・指導監査等に関すること。

⑥地域改善に関すること。

⑦災害救助に関すること。

⑧日本赤十字社に関すること。

⑨戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。

⑩福祉有償輸送に関すること。

⑪海津総合福祉会館の運営・管理に関すること。

生活福祉係

①生活保護に関すること。

②生活困窮者自立支援に関すること。

③行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

④更生保護事業に関すること。

障害福祉係

①身体障害者福祉に関すること。

②知的障害者福祉に関すること。

③精神保健福祉事業に関すること。

④発達支援センターに関すること。

児童母子福祉係

①児童福祉に関すること。

②母子及び寡婦福祉に関すること。

高齢介護課

(福祉事務所)

高齢福祉係

①高齢者福祉に関すること。

②高齢者福祉関係団体に関すること。

③公益社団法人海津市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

④平田総合福祉会館・南濃総合福祉会館ゆとりの森の運営・管理に関すること。

介護保険係

①介護保険に関すること。

②介護相談に関すること。

③介護給付に関すること。

④介護認定に関すること。

地域包括支援係

①介護予防支援に関すること。

②介護予防ケアマネジメントに関すること。

③高齢者の総合相談支援に関すること。

④高齢者の権利擁護に関すること。

⑤高齢者に対する包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

⑥地域支援事業に関すること。

こども未来課

保育指導係

①就学前の教育及び保育に係る給付認定並びに利用調整に関すること。

②利用者負担額の賦課及び徴収に関すること。

③施設型給付費等の支給及び補助金の交付に関すること。

④公立認定こども園及び子育て支援センターの管理に関すること。

⑤就学前の教育及び保育の内容に関すること。

⑥保育教諭の人事及び研修に関すること。

⑦公立認定こども園の運営の指導に関すること。

⑧配慮を要する園児への対応及び小学校への接続に関すること。

子育て支援係

①子育て支援に関すること。

②子ども・子育て支援会議及び子ども子育て支援事業計画に関すること。

③留守家庭児童教室に関すること。

健康課

健康係

①健康増進の企画調整に関すること。

②献血事業に関すること。

③食品衛生事業に関すること。

④保健センター及び診療所の運営管理に関すること。

保健指導係

①成人保健事業に関すること。

②母子保健事業に関すること。

保健予防係

①予防接種業務に関すること。

②感染症予防に関すること。

保険医療課

国保年金係

①国民健康保険の資格に関すること。

②国民健康保険の給付に関すること。

③国民健康保険の企画運営に関すること。

④国民年金に関すること。

⑤福祉年金に関すること。

後期高齢医療係

①後期高齢者医療に関すること。

福祉医療係

①福祉医療に関すること。

産業経済部

農林振興課

農政係

①農業政策企画調整に関すること。

②農業振興地域整備計画に関すること。

③農業委員会との連絡調整に関すること。

④農業団体等の指導・育成に関すること。

⑤農業関係融資に関すること。

⑥庶務に関すること。

生産振興係

①水田農業の振興に関すること。

②園芸振興に関すること。

③畜産振興に関すること。

④水産振興に関すること。

⑤鳥獣及び狩猟に関すること。

⑥農業経営の改善指導に関すること。

⑦道の駅に関すること。

⑧農業協同組合及び農業団体との連絡調整に関すること。

⑨病虫害防除に関すること。

基盤整備係

①土地改良事業に関すること。

②土地改良団体との連絡調整に関すること。

③農地及び農業用施設に関すること。

④農道の整備に関すること。

⑤林業振興に関すること。

⑥治山事業に関すること。

⑦林道事業に関すること。

⑧月見の森に関すること。

⑨農地、農業施設の災害防止及び復旧に関すること。

⑩財産区(駒野奥条入会・羽沢)に関すること。

商工振興・企業誘致課

商工振興係

①商工業の振興及び団体育成指導に関すること。

②中小企業者及び勤労者の融資に関すること。

③計量に関すること。

④職業の安定及び労働に関すること。

⑤鉱業及び砂利採取に関すること。

⑥消費者行政に関すること。

企業誘致係

①企業立地に関すること。

観光振興課

観光振興係

①観光事業の振興、宣伝、案内等に関すること。

②観光施設の設置及び管理に関すること。

③観光行事に関すること。

建設水道部

建設課

管理係

①道路の認定、変更及び廃止に関すること。

②道路台帳の整備保管に関すること。

③道路及び河川の占用に関すること。

④道路附属施設の維持管理に関すること。

河川係

①河川の改良及び改修等維持に関すること。

②砂防に関すること。

③排水機場の維持管理に関すること。

④公共土木施設の災害復旧に関すること。

用地係

①公共土木用地の買収、補償及び登記に関すること。

②道路及び水路等の境界査定に関すること。

道路係

①道路、橋梁等の新設、改良及び維持に関すること。

②公共土木施設の災害復旧に関すること。

③道路附属施設の設置に関すること。

住宅都市計画課

都市計画係

①都市計画の企画及び調査に関すること。

②都市計画街路に関すること。

③地籍調査に関すること。

④都市公園等の設置及び管理に関すること。

⑤緑化事業に関すること。

⑥自然公園に関すること。

⑦国土利用計画に関すること。

⑧土地開発事業に関すること。

⑨建築基準法(昭和50年法律第201号)に関すること。

⑩地価調査に関すること。

住宅係

①屋外広告物に関すること。

②公営及び市営住宅の建築及び維持管理に関すること。

③公営及び市営住宅の入居及び家賃の徴収に関すること。

④住宅の耐震補強に関すること。

⑤空家対策に関すること。

(課内室の設置)

第5条 前条に規定する課に、それぞれ中欄に掲げる室及び係を置き、それぞれ右欄に掲げる事務を分掌させる。

課名

室名

係名

事務分掌内容

総務課

防災危機管理室

防災危機管理係

①危機管理に関すること。

②防災会議に関すること

③国民保護協議会に関すること。

④災害対策本部に関すること。

⑤災害(火災を除く。)の調査、記録、統計、分析及びり災証明に関すること。

⑥防災に関する企画及び調整に関すること。

⑦市民生活の防災対策全般に関すること。

⑧地域防災計画に関すること。

⑨国民保護計画に関すること。

⑩水防計画に関すること。

⑪防災意識の普及、啓発及び広報に関すること。

⑫防災関係機関との連絡及び調整に関すること。

⑬災害備蓄品の調達及び管理に関すること。

⑭避難場所の調査及び指定に関すること。

⑮自主防災組織の育成及び強化に関すること。

⑯防災行政無線に関すること。

税務課

徴収対策室

徴収係

①市税等の徴収に関すること。

②市税等の滞納処分に関すること。

健康課

ワクチン接種推進室

ワクチン接種推進係

①新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

②新型コロナウイルスワクチン接種補助金等に関すること。

建設課

東海環状推進室

東海環状推進係

①東海環状自動車道建設事業に関すること。

②海津スマートインターチェンジ(仮称)に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務を合わせて処理させるものとする。

3 会計課に、次の表の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

審査係

①支出負担行為に係る審査に関すること。

②決算書類の調製に関すること。

③出納検査に関すること。

出納係

①現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

②財産の記録及び管理に関すること。

③歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納に関すること。

④物品の出納及び保管に関すること。

第2節 本庁の職

(組織上の職)

第7条 内部条例第1条に規定する部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、その部の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

第8条 部長を補佐させるため、部に次長を置くことができる。

第9条 課に課長を、室に室長を置く。

2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課又は室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第10条 課長等を補佐させるため、課長補佐を置くことができる。

第11条 第4条第5条及び第6条に規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けその係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。

(特別の職)

第12条 本庁に参与を置くことができる。

2 参与は、特に命ぜられた市政運営上重要な事務を処理する。

第13条 本庁の部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

第14条 本庁の課に担当課長を、室に担当室長を置くことができる。

2 担当課長及び担当室長は、上司の命を受け、その担任する分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第14条の2 本庁の課及び室に総括係長及び担当係長を置くことができる。

2 総括係長及び担当係長は、上司の命を受け、その担当の分掌事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第15条 本庁の課及び室に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第16条 本庁の課及び室に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第3章 附属機関

(名称等)

第17条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、協議会等の名称、所掌事務及び処務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

処務をつかさどる課

海津市特別職報酬等審議会

市長の諮問に応じて、市議会の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額を調査審議すること。

秘書広報課

海津市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。

総務課

海津市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該重要事項についての市長に対する意見の具申に関する事務

総務課

海津市公務災害補償等認定委員会

海津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年海津市条例第38号)の規定による公務災害等の認定に関すること。

秘書広報課

海津市公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による公務災害等の認定に関する不服の審査に関すること。

秘書広報課

海津市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の規定による交通安全に関すること。

市民活動推進課

海津市固定資産評価審査委員会

固定資産台帳に登録された価格についての不服申し出の審査決定に関すること。

監査委員事務局

海津市市営住宅入居者選考委員会

市長の諮問に応じ市営住宅に入居しようとする者の住宅困窮度の判定及び選考について意見、答申に関すること。

住宅都市計画課

海津市都市計画審議会

海津市都市計画審議会条例の規定による都市計画に関する事項の調査及び審議に関すること。

住宅都市計画課

海津市健康づくり推進協議会

健康づくり事業の策定及びその実施の推進に関すること。

健康課

海津市予防接種健康被害調査委員会

予防接種に関連して発生した事故について内容を審議し適正に事故処理を図る。

健康課

海津市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条に規定する委員会推薦すること。

社会福祉課

海津市福祉計画等に関わる計画策定委員会

海津市福祉計画等の策定及び改正にあたり調査、審議を行う。

社会福祉課

高齢介護課

海津市人権・同和行政問題協議会

人権・同和行政の推進に関する事務を調査審議すること。

市民活動推進課

海津市総合計画審議会

市長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する必要事項を調査審議すること。

企画財政課

海津市水道料金等審議会

市長の諮問に応じ、上下水道料金等について必要な事項を調査審議すること。

上下水道課

海津市男女共同参画推進審議会

男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議すること。

市民活動推進課

海津市行政改革推進審議会

市長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。

企画財政課

第4章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 支所

(所掌事務)

第18条 海津市支所設置条例(平成17年海津市条例第7号)第2条に規定する支所においては、それぞれ右欄に掲げる事務を分掌させる。

支所名

分掌事務

平田支所

①戸籍に関すること。

②住民票等諸証明に関すること。

③税務関係等証明に関すること。

④健康、福祉に関すること。

⑤水道、環境に関すること。

⑥その他各課所掌事務に関すること。

下多度支所

①戸籍に関すること。

②住民票等諸証明に関すること。

③税務関係等証明に関すること。

④健康、福祉に関すること。

⑤水道、環境に関すること。

⑥その他各課所掌事務に関すること。

城山支所

①戸籍に関すること。

②住民票等諸証明に関すること。

③税務関係等証明に関すること。

④健康、福祉に関すること。

⑤水道、環境に関すること。

⑥その他各課所掌事務に関すること。

石津支所

①戸籍に関すること。

②住民票等諸証明に関すること。

③税務関係等証明に関すること。

④健康、福祉に関すること。

⑤水道、環境に関すること。

⑥その他各課所掌事務に関すること。

第2款 福祉事務所

(所掌事務)

第19条 海津市福祉事務所設置条例(平成17年海津市条例第89号)の規定により設置する福祉事務所の課は、第4条に規定する健康福祉部社会福祉課及び高齢介護課をもって構成する。

2 前項に定める福祉事務所の課の所掌事務は、第4条に規定する健康福祉部の当該課の分掌事務のうち同条例第3条に規定する事務とする。

第2節 その他の機関

第1款 総合福祉会館

第20条 海津市海津総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第100号)第1条の規定により設置する「ひまわり」においては、同条例第4条の規定に基づく事務を行うものとする。

2 ひまわりの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第21条 海津市平田総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第101号)第1条の規定により設置する「やすらぎ会館」においては、同条例第3条第16条第21条及び第26条により設置する施設の管理事務を行うものとする。

2 やすらぎ会館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第22条 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号)第1条の規定により設置する「ゆとりの森」においては、同条例第3条第16条及び第23条により設置する施設の管理事務を行うものとする。

2 ゆとりの森の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第2款 認定こども園

(所掌事務)

第23条 海津市立認定こども園条例(平成27年海津市条例第14号)の規定により設置する認定こども園においては、同条例第4条の規定に基づく事業を行うものとする。

2 認定こども園の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第3款 子育て支援センター

(所掌事務)

第24条 海津市立子育て支援センター条例(平成19年海津市条例第23号)の規定により設置する子育て支援センターにおいては、子育てに関する相談、親子の交流及び情報の提供等の業務を行うものとする。

2 子育て支援センターの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第4款 保健センター

(所掌事務)

第25条 海津市保健センター条例(平成17年海津市条例第110号)第1条の規定により設置する保健センターにおいては、市民の健康の向上を図るため健康相談、健康診査、予防接種及び健康教育等の保健活動を行うものとする。

2 保健センターの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第5款 斎苑

(所掌事務)

第26条 海津市斎苑条例(平成17年海津市条例第115号)第1条の規定により設置する海津市斎苑天昇苑においては、同条例第3条に規定する施設の運営管理を行うものとする。

2 天昇苑の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第6款 道の駅

(所掌事務)

第27条 海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例(平成17年海津市条例第119号)第1条の規定により設置する道の駅クレール平田においては、同条例第5条の規定に基づく事務を行うものとする。

2 クレール平田の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第28条 海津市道の駅月見の里 南濃条例(平成17年海津市条例第120号)第1条の規定により設置する道の駅月見の里 南濃においては同条例第5条の規定に基づく事務を行うものとする。

2 月見の里 南濃の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第7款 さぼう遊学館

(所掌事務)

第29条 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年岐阜県条例第1号)第2条の規定により設置する岐阜県さぼう遊学館の指定管理を受任し、砂防事業に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るための事務を行うものとする。

2 さぼう遊学館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。

第3節 出先機関の職

第30条 支所に支所長を置くことができる。

2 前項の支所長は、上司の命を受け、その担当する分掌事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 海津総合福祉会館、平田総合福祉会館、南濃総合福祉会館、認定こども園及びさぼう遊学館にそれぞれの機関名を冠した長を、クレール平田、月見の里南濃にその機関名を冠した施設長を、子育て支援センター、保健センター及び天昇苑にその機関名を冠した所長を置く。

4 前項の出先機関の長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 第1項及び第3項並びに他の法令に定めるもののほか、出先機関の組織上の職については、本庁の職に準ずる。

6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる出先機関の長は、それぞれ右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

出先機関

補職名

さぼう遊学館

建設課長

天昇苑

市民課長

南濃総合福祉会館ゆとりの森

高齢介護課長

海津総合福祉会館ひまわり

社会福祉課長

平田総合福祉会館やすらぎ会館

高齢介護課長

海津市保健センター

健康課長

道の駅 クレール平田

農林振興課長

道の駅 月見の里 南濃

農林振興課長

第5章 補則

(職員の職)

第31条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

(1) 単純な労務に雇用される者以外の職

 補職

補職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

 命職

補職名

所掌事務

保健師

保健指導の業務に従事する。

管理栄養士及び栄養士

栄養指導の業務に従事する。

主任保育士、保育士

保育に従事する。

主任保育教諭、保育教諭

幼児教育又は保育に従事する。

介護支援専門員

介護支援の業務に従事する。

看護師及び准看護師

看護又は診療の補助の業務に従事する。

防災専門官

防災に関する業務に従事する。

(2) 単純な労務に雇用される者の職

補職名

所掌事務

主任運転士及び運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

主任用務員及び用務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃等の業務に従事する。

主任調理員及び調理員

上司の命を受け、給食施設における調理業務に従事する。

主任調理師及び調理師

上司の命を受け、福祉施設における調理業務に従事する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年2月25日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第18号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海津市行政組織規則

平成23年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第6号
平成24年7月9日 規則第24号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年11月4日 規則第32号
平成27年1月20日 規則第1号
平成27年2月25日 規則第4号
平成27年3月19日 規則第6号
平成28年3月1日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第7号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年8月23日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第13号
令和2年4月24日 規則第18号
令和3年3月19日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第19号
令和5年3月24日 規則第20号