○海津市庶務事務システム電子決裁実施規程

平成23年4月1日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システム。以下「庶務事務システム」という。)上の電子決裁処理に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務事務システムで行う命令及び申請の種類)

第2条 庶務事務システム上の電子決裁処理に係る命令及び申請の種類は次に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 市長又は海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者がその権限の属する事務について、最終的にその承認の意思を登録する際に、海津市庶務事務システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(2) 電子命令 勤務時間条例及び勤務時間規則に基づく週休日の振替、時間外勤務、休日の振替及び代休日の指定について、命令権者が庶務事務システム上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請 勤務時間条例及び勤務時間規則に基づく休暇及び前条第2号に規定する特殊勤務について、庶務事務システム上の電磁的記録により申請することをいう。

(4) 時間外勤務 勤務時間条例及び勤務時間規則に基づく時間外勤務をいう。

(5) 画面様式 庶務事務システム上の画面において定める様式をいう。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子決裁履歴)

第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため、管理責任者を置き、秘書広報課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第7条 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市庶務事務システム電子決裁実施規程

平成23年4月1日 訓令甲第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年4月1日 訓令甲第19号
平成26年3月17日 訓令甲第4号