○海津市総合教育センター規則
令和6年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市総合教育センター条例(令和6年海津市条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、海津市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 総合教育センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 総合教育センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(教育支援教室)
第3条 総合教育センターは、条例第3条第5号に規定する事業を行うため、教育支援教室(以下「支援教室」という。)を運営する。
2 支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高須フレンドリールーム | 海津市海津町高須515番地 |
駒野フレンドリールーム | 海津市南濃町駒野奥条入会地99番地1 |
大江フレンドリールーム | 海津市海津町古中島204番地 |
3 支援教室の開室日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、総合教育センターの休館日には運営しない。
4 前条第1項の規定にかかわらず、支援教室の開室時間は、午前9時から午後3時までとする。
5 教育委員会は、必要があると認めるときは、支援教室の開室時間を変更することができる。
(支援教室の職員)
第4条 支援教室には、児童生徒等に対し指導、相談及び支援を行う職員として指導員を配置するほか、必要に応じ指導主事、カウンセラーその他必要な職員を配置することができる。
(利用対象者)
第5条 支援教室の利用対象者は、保護者の同意を得て利用を希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に在住する児童生徒(小学生及び中学生に限る。以下この条において同じ。)
(2) 本市外に在住する児童生徒で特別な事情を有し、当該児童生徒が在籍する学校の校長が適当と認めるもの
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(利用の取消し)
第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条に規定する許可を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、総合教育センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(海津市教育研究所管理運営規則の廃止)
2 海津市教育研究所管理運営規則(平成17年海津市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
(海津市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)
3 海津市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年海津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略