○海津市総合教育センター規則

令和6年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市総合教育センター条例(令和6年海津市条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、海津市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 総合教育センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 総合教育センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(教育支援教室)

第3条 総合教育センターは、条例第3条第5号に規定する事業を行うため、教育支援教室(以下「支援教室」という。)を運営する。

2 支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高須フレンドリールーム

海津市海津町高須515番地

駒野フレンドリールーム

海津市南濃町駒野奥条入会地99番地1

大江フレンドリールーム

海津市海津町古中島204番地

3 支援教室の開室日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、総合教育センターの休館日には運営しない。

4 前条第1項の規定にかかわらず、支援教室の開室時間は、午前9時から午後3時までとする。

5 教育委員会は、必要があると認めるときは、支援教室の開室時間を変更することができる。

(支援教室の職員)

第4条 支援教室には、児童生徒等に対し指導、相談及び支援を行う職員として指導員を配置するほか、必要に応じ指導主事、カウンセラーその他必要な職員を配置することができる。

(利用対象者)

第5条 支援教室の利用対象者は、保護者の同意を得て利用を希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に在住する児童生徒(小学生及び中学生に限る。以下この条において同じ。)

(2) 本市外に在住する児童生徒で特別な事情を有し、当該児童生徒が在籍する学校の校長が適当と認めるもの

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(利用申請)

第6条 前条第1号に該当する者にあっては、教育支援教室利用申請書(市内在住者用)(様式第1号)により、同条第2号に該当する者にあっては、当該在籍校の校長が、該当する者の住所地の教育委員会を通じ、教育支援教室利用申請書(市外在住者用)(様式第2号)により、同条第3号に該当する者にあっては、教育支援教室利用申請書(第3号該当者用)(様式第3号)により、教育委員会に申請するものとする。

(利用許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による利用申請があった場合は、必要事項を審査確認の上、利用の可否を判断し、教育支援教室利用許可(不許可)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条に規定する許可を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、総合教育センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(海津市教育研究所管理運営規則の廃止)

2 海津市教育研究所管理運営規則(平成17年海津市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(海津市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)

3 海津市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年海津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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海津市総合教育センター規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)