○海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例施行規則
令和7年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(令和7年海津市条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森(以下「会館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日以外の日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 会館の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる
(利用の許可等)
第5条 市長は、会館の利用を許可したときは、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は特別の設備を許可したときは、特別設備許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 許可を受けた利用時間には、準備の時間及び原状に回復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更及び取消し)
第6条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするとき、又は会館の利用を取り消そうとするときは、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用許可・使用料減免通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(浴室の利用許可等)
第7条 市長は、条例別表第2に規定する浴室の使用料を納めた者に対し、ゆとりの森浴室入浴券を交付するものとする。
2 市長は、ゆとりの森浴室入浴券を提出した者に浴室の利用を許可するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際に、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用・使用料減免申請書にその旨を付し市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を認めるときは、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用許可・使用料減免通知書にその旨を付して申請者に通知するものとする。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、別表第2のとおりとする。
6 前各項の規定にかかわらず、市長は、浴室の使用料の免除を受けようとする者が、当該免除に該当することを証明できるものを提示した場合は、使用料を免除するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、返還することが適当と認めるときは、その全部又は一部を返還するものとする。
(使用料の充当)
第10条 使用料を納入済みの場合において、第6条第1項の規定による利用許可の変更をするときは、利用者の申出により当月内又は翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。
(利用の打合せ)
第11条 利用者は、会館の利用について、必要の都度事前に係員と打合せをしなければならない。
(利用の申出等)
第12条 利用者は、会館の利用を開始するときは、係員に海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森施設利用許可・使用料減免通知書を提示し、その利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
(責任者等の設置)
第13条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため、必要の都度責任者及び整理員を設置しなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者その他会館の利用者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 建物その他工作物を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の室、設備等を利用しないこと。
(6) 所定の場所以外において、飲食をしないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑になる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、会館の利用については、係員の指示に従うこと。
(指示等)
第15条 市長は、会館の秩序の保持及び管理上必要があると認められるときは、利用者等に対し、会館の利用について適切な指示をすることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(海津市南濃老人福祉センター規則の廃止)
2 海津市南濃老人福祉センター規則(平成17年海津市規則第77号)は、廃止する。
(海津市会計職員に関する規則の一部改正)
3 海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海津市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正)
4 海津市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和6年海津市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
利用区分 | 利用時間 |
会議室1、会議室2、大会議室、調理室、和室 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
浴室 | 午前10時30分から午後3時まで |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 減免区分 | 減免基準及び減免割合 |
会議室1、会議室2、大会議室、調理室、和室 | 減額 | ア 自治会が利用する場合 100分の70減額 イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額 ウ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合 |
免除 | ア 海津市社会福祉協議会が利用する場合 イ 市内の社会福祉団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 ウ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が利用する場合 エ 市内に住所を有する60歳以上の者で構成される団体が利用する場合 オ 市内の県立学校が利用する場合 カ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合 キ 市内のスポーツ少年団、こども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が利用する場合 ク 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害者福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が利用する場合 ケ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合 コ その他市長が必要と認める場合 | |
浴室 | 免除 | ア 障がいのある者及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が利用する場合 イ その他市長が必要と認める場合 |