○海津市農業委員会規程

平成17年3月28日

農業委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織及び会議(第5条―第8条)

第3章 公示及びその他(第9条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 委員会の区域は、海津市の区域とする。

(事務所の所在地)

第3条 委員会の事務所を、海津市海津町高須515番地に置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項から第3項までに規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。

第2章 組織及び会議

(組織)

第5条 委員会は、海津市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年海津市条例第39号)に規定する委員をもって組織する。

(会長及び職務代理者)

第6条 委員会に会長1人及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1人を置く。

2 会長の互選は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 前項の互選は、委員に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 前3項の規定は、職務代理者の互選について準用する。

6 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 会長は、非常勤とする。

8 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。

9 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

10 委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、出席委員の過半数の賛成による決議により、これを解任することができる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、法令に規定するもののほか、別に定める海津市農業委員会会議規則(平成17年海津市農業委員会規則第1号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、別に定める海津市農業委員会事務局規程(平成17年海津市農業委員会訓令第1号)により、海津市農業委員会事務局を置く。

第3章 公示及びその他

(公示)

第9条 委員会の公示その他の公表を要するものについては、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)の例による。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を様式第1号のとおり定める。

(公印)

第11条 委員会、会長及び職務代理者の公印を様式第2号のとおり定める。

2 公印の管理については、海津市公印規程(平成17年海津市訓令甲第11号)の例による。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年7月15日農委告示第10号)

この告示は、平成20年7月22日から施行する。

(平成22年1月5日農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日農委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日農委告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、この告示による改正前の第5条及び様式第1号の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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海津市農業委員会規程

平成17年3月28日 農業委員会告示第1号

(平成28年12月16日施行)