○海津市競争入札参加資格停止措置要綱

令和6年2月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、本市が発注する工事、製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び等役務の委託(以下「本市発注の工事等」という。)の契約に係る競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の資格停止について必要な措置を定め、適正な入札の執行を確保することを目的とする。

(資格停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、情状に応じてそれぞれ別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について資格停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により共同企業体について資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。

4 市長は、第1項又は前項の規定により資格停止を受けた者を構成員に含む共同企業体について、当該資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を行うものとする。

(資格停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ資格停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における資格停止の期間は、別表第1各号又は別表第2第5号から第7号までの措置要件に該当することとなった有資格業者にあっては当該各号に定める期間の長期を1.5倍としたものを長期とし、同表第1号から第4号までの措置要件に該当することとなった有資格業者にあっては当該各号に定める期間の長期を2倍としたものを長期とする。ただし、当該長期に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表各号に掲げる措置要件に係る資格停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(資格停止の期間中を含む。)に、別表各号に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る資格停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号までの措置要件に該当することとなったとき。ただし、前号に掲げる場合を除く。

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号又は前2項の規定による資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号又は第1項の規定による資格停止の期間の長期を超えて期間を定める必要があると認めるときは、資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で資格停止の期間を変更することができる。

6 市長は、資格停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する資格停止の期間の特例)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより資格停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、資格停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得て、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号又は第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

2 市長は、別表第2第2号又は第3号に掲げる措置要件に該当した有資格業者が独占禁止法第7条の4第1項から第3項までの規定により独占禁止法第7条の2第1項の課徴金の減免を受け、その事実が公表された場合にあっては、当該有資格業者の資格停止の期間を、第2条前条(第3項を除く。)及び前項の規定により定める資格停止の期間の2分の1の期間に短縮するものとする。

(指名の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により資格停止を行った場合において、当該資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札未執行のものに限り、当該指名を取り消すものとする。

(事案の報告等)

第6条 各部局課の長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、資格停止等該当事案報告書(様式第1号)により速やかに副市長に報告するものとする。

2 副市長は、前項の報告があったときは、遅滞なく海津市指名業者選定委員会規程(平成17年海津市訓令甲第28号)の規定に基づく海津市指名業者選定委員会の審議に付するものとする。

(資格停止等の通知)

第7条 副市長は、前条第2項の規定に基づく海津市指名業者選定委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受けるものとする。

2 市長は、前項の決定について当該有資格業者にそれぞれ入札参加資格停止通知書(様式第2号)、入札参加資格停止期間変更通知書(様式第3号)又は入札参加資格停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 資格停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請の禁止)

第9条 有資格業者は、資格停止の期間中に本市発注の工事等を下請することができない。ただし、当該有資格業者が資格停止の期間の開始前に下請した場合は、この限りでない。

(資格停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱の廃止)

第2条 海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成17年海津市告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この告示の施行前に資格停止の措置を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(海津市建設工事以外の指名業者選定要綱の一部改正)

第4条 海津市建設工事以外の指名業者選定要綱(平成17年海津市告示第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準の一部改正)

第5条 海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準(平成19年海津市告示第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱の一部改正)

第6条 海津市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年海津市告示第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市広告掲載基準の一部改正)

第7条 海津市広告掲載基準(平成23年海津市告示第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条―第4条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 本市発注の工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上6か月以内

(粗雑工事等)


2 本市発注の工事等の施工等に当たり、工事又は製造等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物又は製品が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

1か月以上6か月以内

3 本市以外の発注する工事等(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、工事又は製造等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(契約の拒否)


4 本市発注の工事等を落札したにも拘らず契約を締結しなかったと認められるとき。

1か月以上6カ月以内

(契約違反)


5 第2号に掲げる場合のほか、本市発注の工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

6 正当な理由なく市との契約を履行しなかったとき又は契約の履行に当たり契約内容に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上6か月以内

(職務妨害等)

1か月以上6か月以内

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による市の監督又は検査の執行に当たり職員の職務の執行を妨げたと認められるとき。


(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


8 本市発注の工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

2週間以上6か月以内

※本市発注の工事にあっては、1か月以上6か月以内

9 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上3か月以内

※一般工事にあっては、1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


10 本市発注の工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上6か月以内

※本市発注の工事にあっては、2週間以上4か月以内

11 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上3か月以内

※一般工事にあっては、2週間以上2か月以内

別表第2(第2条―第4条関係)

措置要件

期間

(贈賄)

1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄(刑法(明治40年法律第45号)第198条に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

10か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

7か月以上9か月以内


ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4か月以上6か月以内

(独占禁止法違反行為)

2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

3か月以上5か月以内

3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、刑事告発を受けたとき。


ア 代表役員等

10か月以上12か月以内

イ 一般役員等

7か月以上9か月以内

ウ 使用人

4か月以上6か月以内

(競売入札妨害又は談合)

4 次のア、イ又はウに掲げる者が競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

10か月以上12か月以内

イ 一般役員等

7か月以上9か月以内

ウ 使用人

4か月以上6か月以内

(建設業法違反行為)


5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

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海津市競争入札参加資格停止措置要綱

令和6年2月1日 告示第94号

(令和6年2月1日施行)