○海津市防災リーダー養成講座実施要綱

平成29年8月3日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を養成するために実施する講座(以下「防災リーダー講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 防災リーダー講座の実施主体は、市とする。ただし、市は、当該実施に関する事業の一部又は全部を適当と認められる団体等に委託することができるものとする。

(防災リーダー講座の開催)

第3条 防災リーダー講座は、地域における防災リーダーを養成するために開催するものとする。

(募集)

第4条 防災リーダー講座の受講者の募集については、市が行うものとする。

(受講資格)

第5条 防災リーダー講座の受講資格は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、共助の精神を理解し、地域社会(区、自治会、自主防災組織等をいう。以下同じ。)において積極的に防災対策を推進する意思を有するものとする。

(申込み)

第6条 防災リーダー講座の受講を希望する者は、海津市防災リーダー(防災士)養成講座受講申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。ただし、18歳未満の者による申請の場合は、海津市防災リーダー(防災士)養成講座受講申込書のほか、保護者の同意書(様式第2号)を必要とする。

(講座の内容)

第7条 防災リーダー講座は、地域社会における防災対策を推進する上で必要となる基礎的知識及び技能を習得できるもので、以下の項目を含み、受講者の特性を勘案した内容とする。

(1) 地震・水害等災害に関する基礎知識

(2) 普通救命講習

(3) 図上訓練

(4) その他防災に関する項目

(認定)

第8条 市長は、防災リーダー講座を受講し、修了した者を防災リーダーとして認定し、海津市防災リーダー認定証(様式第3号)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、海津市防災リーダー認定申請書(様式第4号)を市長に提出することにより、防災リーダー講座の受講の有無にかかわらず、防災リーダーの認定を受けることができるものとする。

(1) 特定非営利活動法人日本防災士機構から防災士として認証状を交付されている者

(2) 県が主催する防災士養成研修を修了した者

(3) その他前2号に規定する者と同等以上の知識又は実績があると認められる者

(名簿登録)

第9条 市長は、前条の規定による認定を行った者を海津市防災リーダー認定者名簿(様式第5号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 防災リーダーが次の各号のいずれかに該当するときは、名簿の登録を抹消するものとする。

(1) 防災リーダーから辞退したい旨の申出があったとき。

(2) 郵便物の不達等により所在不明となったとき。

(3) 市長が、防災リーダーとして不適切と認めるとき。

3 防災リーダーは、名簿に登録された情報に変更が生じたときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(防災リーダーの責務)

第10条 防災リーダーは、自主防災組織の結成促進及び市内の自主防災組織が行う防災活動を支援する等、市及び地域の防災力向上に寄与しなければならない。

(市の役割)

第11条 市は、防災リーダーが効果的に活動できるよう、自主防災組織及び自治会等の関係団体と連絡調整を行う。

2 市は、防災リーダーの防災に関する知識及び技能の向上が図られるよう防災に関する情報を発信するとともに、定期的に研修を行う。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、防災リーダー講座の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成31年2月18日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市防災リーダー養成講座実施要綱

平成29年8月3日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)