○海津市定住促進住宅条例施行規則

平成29年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市定住促進住宅条例(平成29年海津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居手続等)

第2条 条例第7条第1項の定住促進住宅入居申込書は、様式第1号様式第2号とする。

2 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市定住促進住宅条例施行規則

平成29年12月20日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成29年12月20日 規則第27号
令和2年3月5日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第22号