○海津市定住促進住宅条例施行規則
平成29年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市定住促進住宅条例(平成29年海津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。