○海津市まちづくり協働センター条例施行規則

令和7年4月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市まちづくり協働センター条例(令和7年海津市条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、海津市まちづくり協働センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日以外の日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、あつまりルームについては、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、センターの開館時間を変更することができる。

(特定施設等の利用)

第4条 別表第1に掲げる特定施設及び附属備品(以下「特定施設等」という。)を利用できる者は、あらかじめ市長が別に定めるところにより、市民活動団体の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の届出)

第5条 特定施設等を利用しようとする登録団体(以下「利用登録団体」という。)は、海津市まちづくり協働センター特定施設等利用届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による特定施設等の利用は、市民が自主的及び自立的に行う公益的な活動に資する目的の場合に限るものとする。

3 届出書の提出は、別表第1に掲げる区分に応じ、当該区分に定める届出期間内に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

4 特定施設等の利用期間又は利用枚数(以下「利用期間等」という。)は、別表第1に掲げる区分に応じ、当該区分に定める利用期間等を超えて、引き続き利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用届出事項の変更)

第6条 利用登録団体は、特定施設等の利用届出事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、海津市まちづくり協働センター特定施設等利用変更(中止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実費の徴収)

第7条 市長は、利用登録団体が附属備品のうち、別表第2に掲げる印刷機器を利用した場合は、同表に掲げる実費を徴収する。ただし、同表に掲げる複合機の利用について、1月につき100枚までは、これを免除するものとする。

(遵守事項)

第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 許可なく附属備品をセンター外に持ち出さないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの利用については職員の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月19日から施行する。

(海津市会計職員に関する規則の一部改正)

2 海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 海津市職員の給与の支給に関する規則(平成17年海津市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

4 海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年海津市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市行政組織規則の一部改正)

5 海津市行政組織規則(令和6年海津市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

6 センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条、第5条関係)

区分

届出期間

利用期間等

特定施設

かたりあいルーム

利用開始日の1月前の日の属する月の初日から利用開始当日まで

1日間

ものつくりスタジオ

1日間

あつまりルーム

利用開始日の1月前の日の属する月の初日から3日前の日まで

1日間

附属備品

情報機器

ノートパソコン

利用開始日の1月前の日の属する月の初日から利用開始当日まで

1回につき1時間まで

印刷機器

複合機

1回につき1,800枚まで

製版印刷機

1回につき9,000枚まで

大判印刷機

1回につき20枚まで

収納設備

ロッカー

届出書を受理した日の属する年度の3月31日まで

別表第2(第7条関係)

区分

単位

実費(円)

複合機

モノクロ印刷 1枚(両面の場合は、2枚とする。)

10

カラー印刷 1枚(両面の場合は、2枚とする。)

50

製版印刷機

原稿製版 1枚(両面の場合は、2枚とする。)

50

モノクロ印刷 1枚(両面の場合は、2枚とする。)

1

大判印刷機

モノクロ印刷 長さを問わず1枚

100

カラー片面印刷 長さを問わず1枚

500

備考 製版印刷機を利用する場合は、利用登録団体が印刷用紙を持参するものとする。

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海津市まちづくり協働センター条例施行規則

令和7年4月18日 規則第12号

(令和7年4月19日施行)