○海津市木曽三川輪中ミュージアム条例施行規則

令和7年3月21日

規則第18号

海津市歴史民俗資料館条例施行規則(令和6年海津市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市木曽三川輪中ミュージアム条例(令和6年海津市条例第28号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、木曽三川輪中ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日以外の日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第3条 ミュージアムの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館料等)

第4条 市長は、条例第5条に規定する入館料を納めた者に対し、木曽三川輪中ミュージアム入館券(様式第1号。以下「入館券」という。)を発行するものとする。

2 入館券の有効期間は、入館券の発行の日1日限りとし、再発行は行わないものとする。

3 条例別表第1に規定する市内一般並びに市内及び市外の高校生及び大学生等の入館料にて入館しようとする者は、入館の際に住所の記載のある身分証明書、学生証等を提示しなければならない。

4 条例別表第1に規定する市内中学生以下の者として入館しようとする者は、入館の際に住所の記載のある身分証明書又はミュージアムが発行する木曽三川輪中ミュージアム入館カード(様式第2号)を提示しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に在学する者及び教職員が、教育活動の一環として常設展の会場へ入館する場合

(2) 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が入館する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体に属する者で市長が招待するものが常設展の会場へ入館する場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 入館料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の規定に該当する場合のうち、在学する者については条例別表第1の団体欄に掲げる額に減額するものとし、教職員については全額免除するものとする。

(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する場合は、全額免除するものとする。

(3) 前項第4号の規定に該当する場合は、その都度市長が定める。

(入館料の減免手続)

第6条 前条第1項第1号及び第4号の規定により入館料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、木曽三川輪中ミュージアム入館料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入館料の減免を認めるときは、木曽三川輪中ミュージアム入館料減免決定通知書(様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

3 前条第1項第2号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証を提示しなければならない。

4 前条第1項第3号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、ミュージアムが発行する招待券を提示しなければならない。

(入館料の還付)

第7条 条例第5条第4項ただし書の規定により、入館料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない事由により入館できないとき。

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(優待券等)

第8条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(資料の利用)

第9条 条例第8条の規定によるミュージアムの資料を利用しようとする者(以下「資料利用申請者」という。)は、木曽三川輪中ミュージアム資料利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、適当と認めたときは許可の決定をし、不適当と認めたときは不許可の決定をするものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、木曽三川輪中ミュージアム資料利用許可(不許可)(様式第6号)により、資料利用申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

5 市長は、利用の許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。

(利用期間)

第10条 資料の利用期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、利用期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(資料利用の許可を受けた者の遵守事項)

第11条 第9条第2項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料が滅失し、又は損傷したときは、当該資料を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。

(2) 資料の運搬及び維持管理に要する費用を負担すること。

(3) 利用の目的又は利用の場所を変更しないこと。

(4) 利用期間満了の日までに資料を指定された場所に返納すること。

(5) その他市長が必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。

(施設の利用)

第12条 条例第12条第1項の規定によるミュージアムの施設を利用しようとする者(以下「施設利用申請者」という。)は、木曽三川輪中ミュージアム利用許可申請書(様式第7号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請書の提出期限は、ミュージアムを利用しようとする日の前5日以上1月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請について、適当と認めたときは許可の決定をし、不適当と認めたときは不許可の決定をするものとする。

4 市長は、前項の決定をしたときは、木曽三川輪中ミュージアム利用許可(不許可)(様式第8号)により、施設利用申請者に通知するものとする。

(施設利用の許可を受けた者の遵守事項)

第13条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他工作物を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで建物又は敷地内で物品の販売等営利行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、ミュージアムの利用については、係員の指示に従うものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が、後援する事業を実施する場合

(2) 市立小学校及び市立中学校が、教育活動のため使用する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

2 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合は、全額免除する。

(2) 前項第3号の場合は、その都度市長が定める。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書を提出する際に、併せて木曽三川輪中ミュージアム使用料減免申請書(様式第9号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、減免申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは、木曽三川輪中ミュージアム使用料減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(委員会の役員)

第15条 条例第19条に規定する木曽三川輪中ミュージアム収集展示委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第16条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は、館長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(資料の預託)

第17条 ミュージアムに資料を預託しようとする者(以下「預託者」という。)は、木曽三川輪中ミュージアム資料預託申込書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 ミュージアムに預託できる資料は、次のとおりとする。

(1) 本市の歴史及び文化に深い関わりがあり、歴史的、学術的又は芸術的な価値を有していると認められるもの

(2) 適切な状態で保存され、預託後の保存管理に懸念がないもの

(3) 預託者に所有権があるもの

(4) 預託者が、ミュージアム所有の資料と同等の取扱いに同意できるもの

(5) その他市長が特に必要と認めたもの

3 館長は、必要に応じ、資料の預託を受けることの可否について、委員会に諮問するものとする。

4 市長は、資料の預託申込みを受けたもののうち、ミュージアムで保管することを決定したものについて、木曽三川輪中ミュージアム資料保管書(様式第12号)により当該預託者に通知するものとする。

5 預託を受けた資料が天災その他避け難い理由により損失したときは、市は、その責めを負わない。

(資料の寄贈)

第18条 ミュージアムに資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、木曽三川輪中ミュージアム資料寄贈申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 ミュージアムに寄贈できる資料は、次のとおりとする。

(1) 本市の歴史及び文化に深い関わりがあり、歴史的、学術的又は芸術的な価値を有していると認められるもの

(2) 適切な状態で保存され、寄贈後の保存管理に懸念がないもの

(3) 寄贈者に所有権のあるもので、寄贈後は一切の権利をミュージアムに委譲できるもの

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

3 館長は、必要に応じ、資料の寄贈を受けることの可否について、委員会に諮問するものとする。

4 市長は寄贈申込みのあった資料のうち、ミュージアムで受領することを決定したものについて、木曽三川輪中ミュージアム資料受領書(様式第14号)により当該寄贈者に通知するものとする。

5 資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月29日から施行する。

(海津市会計職員に関する規則の一部改正)

2 海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 海津市職員の給与の支給に関する規則(平成17年海津市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

4 海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年海津市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市行政組織規則の一部改正)

5 海津市行政組織規則(令和6年海津市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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海津市木曽三川輪中ミュージアム条例施行規則

令和7年3月21日 規則第18号

(令和7年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月21日 規則第18号