○海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付要綱

令和6年3月7日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が外出する際の利便性の向上及び自立した生活を営むための支援のほか、社会参加の促進を図ることを目的として、予算の範囲内でハンドル型電動車椅子(以下「シニアカー」という。)の購入に要する費用の一部を助成することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、海津市に住所を有し、現にその住所に居住している65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) シニアカーを利用して自立した生活を希望する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付によるシニアカーのレンタルを受けることができない者

(3) 自動車運転免許証を保有していない者又は自動車運転免許証の保有者であって返納を予定しているもの

(4) 市税等の滞納がない者

(5) この助成金のほかにシニアカーの購入に関して補助等を受けていない者

(助成対象等)

第3条 助成の対象となるシニアカーは、市内の販売店から購入した日本産業規格T9208と同等以上の性能を有するものとする。

2 助成の対象となるシニアカーを購入する場合は、損害賠償保険に加入しなければならない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、シニアカーの購入に要した費用の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成の対象となるシニアカーの台数は、1人1台限りとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 市内の販売店が2か月以内に発行した見積書(写し可)

(2) 購入するシニアカーが日本産業規格T9208と同等以上の性能を有することが確認できる書類

(3) 加入予定の損害賠償保険の内容が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該シニアカーを購入後速やかに海津市高齢者シニアカー購入費助成金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) シニアカー納品証明書(様式第4号)

(2) シニアカーの購入に関する領収書(写し可)

(3) 損害賠償保険に加入したことを証明する書類

(4) 自動車運転免許証を返納した場合は、返納したことを証明する書類

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、海津市高齢者シニアカー購入費助成金額確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の額が確定したときは、海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第10条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金で購入したシニアカーを取扱説明書等に基づき適正に管理するとともに、助成金の交付の目的に反した使用、貸付、処分等をしてはならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請及びその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取消し相当と認める事由があったとき。

2 前項第3号に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消しを行わない。

(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(以下この項において「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。

(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにもかかわらず、故障などにより交換し、又は廃棄せざるを得ないとき。

(3) 使用者が死亡したとき。

(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付取消通知書(様式第7号)により、当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、既に交付した助成金の全部又は一部について、海津市高齢者シニアカー購入費助成金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて、取消決定者に返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市高齢者シニアカー購入費助成金交付要綱

令和6年3月7日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)