2016年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。具体的には、以下のようなケースで提供していただく必要があります。
- 年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
- 雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
- 資産運用の手続で銀行や証券会社へ
※NISA口座を開設している場合、平成30年1月以降にNISAで買付け・買増しをするには、金融機関へのマイナンバーの告知等の手続きが必要です。本年9月30日までにマイナンバーの告知を行うと、手続きがスムーズです。
※平成30年1月からは預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まります。 - 福祉や介護の手続で市区町村へ
- 税の申告などの時に税務署や市区町村へ
- 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
- 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
- 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
- アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ