よくある質問
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[2019年11月11日]
ID:F-113
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不開示等の決定後、60日以内に文書(不服申立書)によって不服申立てをすることができます。この申立てが明らかに不適法である場合以外は、海津市情報公開審査会に諮問し、その答申を経て決定されます。
不服申し立ての請求書もホームページからダウンロードできます。
詳しくは次のページを参照してください。
情報公開制度について
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170
電話番号のかけ間違いにご注意ください!