よくある質問
定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、まず、翌月に督促状を送付して未納の市税があることをお知らせし、あわせて納税いただくよう促します。(たとえ滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。)
また、滞納の市税には、本税に加え高利の延滞金が請求されますので、必ず納期限までに納付してください。
市税を滞納した状態が続くと、財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)を差し押さえ、さらに公売するなどの滞納処分を行うことになります。
このような事態になる前に、失業や営業不振など、何らかの事情で納期内に納付することが困難な方、または、一括で納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、税務課徴収対策室にご相談ください。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
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