よくある質問
代理人が請求する場合は、委任するご本人が記入した委任状が必要です。
海津市に、住民登録がある方の住民票、本籍がある方の戸籍証明の請求ができます。
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
代理人が請求する場合は、委任するご本人が記入した委任状が必要です。
便箋等に、必ずご本人が記入してください。
正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。
応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは、市民課へ問い合わせてください。
具体的な使用目的および関係を明示していただき、資料等(契約書のコピー等)の提示が必要です。
なお、「続柄、世帯主氏名、本籍・筆頭者など」は省略されています。記載できるのは、特別な理由がある場合のみです。
具体的な使用目的および関係を明示していただき、場合によっては資料等(必要な方との関係がわかるもの等)が必要です。
同一世帯(住民票の場合。戸籍証明の場合は、同一戸籍)の方の証明の場合は、請求することができます。
詳しくは次のページを参照してください。
戸籍・証明請求の委任状の書き方について(関連Q&A:「戸籍・証明請求の委任状の書き方について教えてください。」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!