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よくある質問

療育手帳の交付について教えてください

[2019年10月31日]

ID:F-531

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回答

療育手帳は、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態のある方に交付されます。
手帳の等級は、障害の程度によりA1(最重度)からB2(軽度)までの4段階の区分があります。
手帳を取得されますと、税金の控除があるほか、各種福祉サービスが受けやすくなります。

新規交付または判定年月の到来や障害程度の変化による再交付について

ご本人(保護者同伴可)が知的障害者更生相談所または西濃子どもセンターに出向いて判定を受けていただく必要があります。
判定日時は、市役所障害福祉担当課にてご相談のうえ予約をいたします。その際、申請書の記載をお願いします。
療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合は、あらかじめ同担当より申請のご案内をいたします。
ご本人の写真を1枚(縦4cm×横3cm)と、身体障害者手帳をお持ちの方はあわせて、お持ちください。

判定場所

※判定予定日時にご都合が悪くなった場合は、上記判定場所に直接ご連絡ください。

紛失または破損による再交付について

ご本人の写真を1枚(縦4cm×横3cm)と、身体障害者手帳をお持ちの方はあわせてお持ちになり、市役所各窓口にて申請書を記載してください。

居住地変更に伴う手続きについて

療育手帳をお持ちになり、以下の手続きの場所で届出をしてください。
なお、県が変わる転入・転出の場合は手帳を作り変えますので、「縦4cm×横3cm」の新しい顔写真を1枚準備ください。

  • 市内転居(海津市内での引越し)、海津市への転入(市外から海津市に引っ越してくる)
    障害福祉担当課窓口のみ。
    他に記載いただく書類がございますので、市民総合窓口課や支所では受付をいたしかねます。
  • 市外への転出(海津市から市外へ引っ越す場合)
    転出先の市町村役場の障害者福祉担当課

手帳所持者の死亡に伴う手続きについて

療育手帳をお持ちになり、お近くの市役所窓口にて「返還届」を記載いただき、手帳を返還ください。
なお、手帳が見つからない場合も、その旨をお申し出ください。

関連資料

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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