よくある質問
療育手帳は、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態のある方に交付されます。
手帳の等級は、障害の程度によりA1(最重度)からB2(軽度)までの4段階の区分があります。
手帳を取得されますと、税金の控除があるほか、各種福祉サービスが受けやすくなります。
ご本人(保護者同伴可)が知的障害者更生相談所または西濃子どもセンターに出向いて判定を受けていただく必要があります。
判定日時は、市役所障害福祉担当課にてご相談のうえ予約をいたします。その際、申請書の記載をお願いします。
療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合は、あらかじめ同担当より申請のご案内をいたします。
ご本人の写真を1枚(縦4cm×横3cm)と、身体障害者手帳をお持ちの方はあわせて、お持ちください。
※判定予定日時にご都合が悪くなった場合は、上記判定場所に直接ご連絡ください。
ご本人の写真を1枚(縦4cm×横3cm)と、身体障害者手帳をお持ちの方はあわせてお持ちになり、市役所各窓口にて申請書を記載してください。
療育手帳をお持ちになり、以下の手続きの場所で届出をしてください。
なお、県が変わる転入・転出の場合は手帳を作り変えますので、「縦4cm×横3cm」の新しい顔写真を1枚準備ください。
療育手帳をお持ちになり、お近くの市役所窓口にて「返還届」を記載いただき、手帳を返還ください。
なお、手帳が見つからない場合も、その旨をお申し出ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!