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よくある質問

後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合に、保険診療はうけられますか

[2025年3月14日]

ID:F-396

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回答

第三者の行為による被害届を提出してください。

対象者

交通事故等にあった場合

手続き場所

保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・下多度支所・石津支所
受付時間は土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、午前8時30分から午後5時15分までです。

手続きできる方

本人および代理人
郵送でも受け付けます。申請書を送付しますので事前に連絡ください。

持ち物

  • 第三者の行為による被害届一式(事前に市役所窓口で用紙をもらい保険会社等と相談の上、ご記入ください。)
  • 事故証明書

手続きの流れ

手続きの場所で被害届書の用紙を受け取ります。
記入事項が多数ある為、事前に用紙を受け取り、保険会社等と相談の上ご記入してください。
第三者の行為による被害届をご提出ください。医療機関を受診後、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療保険が使えなくなることがありますので、安易に示談しないようご注意ください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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