在宅の要介護(支援)認定者が入浴や排せつに用いる福祉用具等を購入したときは、購入費の9割相当額を福祉用具購入費として支給されます。まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

福祉用具購入費の対象用具
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具

注意事項
- 福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度(4月~翌年3月まで)で10万円です。
- 指定を受けた特定福祉用具販売事業所からの購入でないと、介護保険の給付の対象となりませんので、事前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)または地域包括支援センターに相談してください。