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よくある質問

介護保険料の減免制度について教えてください

[2019年9月27日]

ID:F-126

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回答

市では、次のいずれかに該当する方のうち、必要と認められる方に対して介護保険料を減免することになっています。

介護保険料を減免されるものに該当する要件

  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、またはその方が心身に重大な障害を受けた、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき
  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき
  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害などによる農作物の不作やその他これに類する理由により著しく減少したとき
  • 上記のほか、保険料を減免することについて、特別な理由であると認められたとき

上のような事由に該当し、減免を受けようとしている方は、特別徴収(年金より天引き)の場合は年金受給月の前々月の15日前までに、普通徴収(納付書による納付)の場合は、納期限前7日前までに下に示した事項を記載した申請書に、減免を受けるための理由を証明する書類を添付して市役所税務課に提出してください。

申請書は税務課にあります。詳しくは、問い合わせてください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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