よくある質問
前年(1月1日~12月31日)の所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)を超える場合は、学生であっても住民税が課税される場合があります。
ただし、勤労学生に該当する人は所得割の算定時に勤労学生控除(26万円)の適用があります。
また、未成年の人は、前年(1月1日~12月31日)の所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合は2,044千円未満)であれば、住民税が非課税となります。
詳しくは次のページを参照してください。
住民税とは(市民税・県民税)
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!