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よくある質問

学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか

[2019年9月27日]

ID:F-127

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回答

前年(1月1日~12月31日)の所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)を超える場合は、学生であっても住民税が課税される場合があります。
ただし、勤労学生に該当する人は所得割の算定時に勤労学生控除(26万円)の適用があります。
また、未成年の人は、前年(1月1日~12月31日)の所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合は2,044千円未満)であれば、住民税が非課税となります。
詳しくは次のページを参照してください。
住民税とは(市民税・県民税)

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総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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