- 登記されている場合
法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。 - 未登記の場合
市役所で「未登記家屋所有者変更届出」を提出してください。
なお、提出いただくのは、相続される方が確定してからでかまいません。 - 上記手続きが完了するまでの間
税の納付や還付等の通知を受領する代表者を指定していただくため、「相続人代表者指定届出」の提出をお願いします。(相続する資産の所有権を決定するものではありません。)
※死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなるため、改めて口座振替の手続きが必要になります。
届出につきましては、下記の届出を参照してください。