よくある質問
原則として、1月1日現在にお住まいになってみえる市町村において、住民税が課税されます。
したがって、単身赴任が今年になってからということであれば、今年度の住民税は、赴任する前の住所地の市町村にお支払いすることになりますし、昨年に赴任したということであれば、今年度の税金は赴任先の市町村にお支払することになります。
詳しくは次のページを参照してください。
市民税・県民税について
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!