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水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津
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[2019年9月26日]
ID:F-24
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特別徴収している給与所得者(納税者)の住所地の市町村へ、異動が発生した翌月10日(必着)までに提出してください。※「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は給与所得者(納税者)が退職、転勤、休職等、育児休業、長欠、死亡したときなどに提出します。年度の途中で退社し、特別徴収を行っていない場合にも提出をしてください。
毎年1月1日現在の給与所得者の住所地の市町村へ、1月31日までに提出してください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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