よくある質問
よくある質問
[2019年10月11日]
ID:F-245
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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方です。
ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。
加害者への次の証明書の交付等を制限します。
他市区町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。
市民課(東館)
受付時間は、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。
申し出後、相談機関に支援の必要性を確認します。
法定代理人のみが申し出できます。申し出時に、被害者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。
任意代理人が申し出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
支援期間は1年間です。延長はできますが再度申し出が必要です。支援期間終了1か月前から受付可能です。
改めて申し出をする必要があります。
変更の申し出が必要です。
写真付きの住民基本台帳カードなど、写真に改ざん防止加工がある官公署が発行した身分証明書や、支援決定通知書が必要です。
お持ちにならなかった場合は、交付できません。
加害者からのなりすまし等による請求を防ぐため、厳密な審査をします。
不当な請求と認められた場合は交付しません。
その他、支援期間中は、代理人、使者、郵送による証明書の請求は受け付けません。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!