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よくある質問

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください

[2019年10月11日]

ID:F-245

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回答

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。

支援対象者

相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方です。
ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

  • DV被害者
    配偶者から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
  • ストーカー被害者
    つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
  • 児童虐待
    児童の方で親など、保護者やその同居人などから身体的、性的、心理的な虐待などを受けるおそれのある方
  • 上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方

支援内容

加害者への次の証明書の交付等を制限します。
他市区町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。

  • 支援対象者の住民票の写しの交付
  • 支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
  • 支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧

支援の必要性を認める相談機関

  • DV被害者の場合
    警察署・社会福祉課
  • ストーカー被害者の場合
    海津警察署生活安全課
  • 児童虐待被害者の場合
    児童相談所等

手続きの場所

市民課(東館)
受付時間は、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。

持ち物

  • 支援措置申出書
  • 被害者本人が申し出る場合は、本人の本人確認書類
  • 裁判所の保護命令のある方はその証明書

申し出後、相談機関に支援の必要性を確認します。

被害者が15歳未満または成年被後見人の場合

法定代理人のみが申し出できます。申し出時に、被害者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

代理人による申し出(任意代理人)

任意代理人が申し出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

支援期間

支援期間は1年間です。延長はできますが再度申し出が必要です。支援期間終了1か月前から受付可能です。

支援期間中に、転出、転居した場合

改めて申し出をする必要があります。

支援期間中に、氏名の変更があった場合

変更の申し出が必要です。

支援期間中に、支援対象者本人が自分の証明書を受け取る場合

写真付きの住民基本台帳カードなど、写真に改ざん防止加工がある官公署が発行した身分証明書や、支援決定通知書が必要です。
お持ちにならなかった場合は、交付できません。

支援期間中に、第三者から証明書の請求があった場合

加害者からのなりすまし等による請求を防ぐため、厳密な審査をします。
不当な請求と認められた場合は交付しません。
その他、支援期間中は、代理人、使者、郵送による証明書の請求は受け付けません。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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