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よくある質問

印鑑登録カードや印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について教えてください

[2019年10月28日]

ID:F-254

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回答

印鑑登録証(カード)や登録印を紛失した場合

亡失届または改印の手続きが必要になります。
亡失届後に引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。
印鑑を再度登録される方は手数料500円がかかります。

印鑑登録を廃止したい場合

ご本人が印鑑登録カード、登録されていた印鑑、本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。
盗難・紛失の場合には印鑑はなくてもかまいません。
代理の方が申請される場合、代理人選任届・代理人の印鑑が必要です。

登録する印鑑を変更したい場合

現在の印鑑登録カードと新しく登録する印鑑をお持ちください。
また、当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。手数料が500円かかります。
手続きの方法は、最初の印鑑登録の方法と同様です。(代理人等に依頼する場合、登録までに日数がかかります。)

印鑑登録をしている方が亡くなった場合

戸籍の死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証(カード)を返還してください。

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
受付時間は、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。

詳しくは次のページを参照してください。
印鑑登録の方法

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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