よくある質問
印鑑登録の住所変更は住民票の転居届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。
住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証(カード)を返還してください。
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
受付時間は、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。
詳しくは次のページを参照してください。
印鑑登録の方法
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!