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よくある質問

扶養に入っているのに、住民税の納税通知書がきたのですが、なぜですか

[2019年9月26日]

ID:F-27

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回答

住民税(市民税・県民税)は前年の所得の状況により課税されますので、今年、扶養されていても昨年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、住民税が非課税となるのは合計所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の場合です。
一方、扶養は、所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中に扶養されていても28~38万円の所得があった方は、扶養されていても住民税がかかる場合があります。

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総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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