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よくある質問

住所は変わらずに、マンション名(アパート名)だけが変更になったが、届出は必要ですか

[2019年11月7日]

ID:F-347

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回答

住所自体は変わらなくても、マンション名やアパート名が変更になった場合は、申し出が必要です。
所有者の方が住民の方全員の分を取りまとめて提出していただくか、または個人で提出していただくことになります。

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)
  • 印鑑
  • 委任状(同一世帯でない代理人の方)

届出期間

  • 変更があった日から14日以内

届出をする人

  • 変更する本人、または代理人

注意事項

  • 国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
  • 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は、変更の手続きが必要です。厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方は市役所での手続きは不要です。
  • 印鑑登録は、自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
  • 郵送でのお取り扱いはありません。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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