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よくある質問

重度の障がいのある人のための医療費助成について教えてください

[2019年10月19日]

ID:F-394

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回答

福祉医療費助成制度(重度心身障がい者)があります。
心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成するものです。

助成対象者(所得制限があります)

身体障害者手帳1級~3級の方
療育手帳A1・A2・B1の方
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳所持者の方

  • 手続きの場所
    保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
  • 持ち物
    健康保険証
    身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
    ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳等)
    印鑑(認印)

本年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が海津市外の場合は、前にお住まいの市区町村の長が発行する所得・課税証明書が必要です。詳しくは、前にお住まいの市区町村に問い合わせてください。

助成内容

医療機関に受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
入院時の食事負担額および保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。

  • 岐阜県内の医療機関で受診される場合
    福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。
  • 岐阜県外の医療機関で受診される場合
    医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、手続きの場所で払い戻しの手続きを行ってください。

持ち物

福祉医療費受給者証
医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
印鑑(認印)

必要な手続きについて

本制度は、毎年9月に更新手続きが必要です。年度更新の通知がご自宅に届いた場合は、手続きの場所にて各種手続きを行ってください。

受給者証を紛失したときは

手続きの場所にて再交付の申請をしてください。

その他

本制度とは別に、一部の障がいや病気については、「障害者総合支援法」による自立支援医療制度外部リンクも利用できますので、市役所障害福祉担当または精神保健福祉担当までご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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