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よくある質問

障害基礎年金の受給について教えてください

[2021年6月7日]

ID:F-407

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回答

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。

受けられる方

障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

  • 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること
  • 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること

ただし、初診日が令和8年4月1日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。

次の方にも支給されます

  • 20歳前に初診日があり、その後障害になった方
    障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から年金が受けられます。
    障害認定日が20歳から65歳未満の場合も年金が受けられます。
    いずれも本人の所得制限があります。
  • 障害の程度が進んだとき
    障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。
    ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

手続きの場所

  • 初診日に第1号被保険者であった方
    保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
  • 初診日が第3号被保険者であった方
    年金事務所

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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