障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。
受けられる方
障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。
- 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること
- 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
ただし、初診日が令和8年4月1日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。
次の方にも支給されます
- 20歳前に初診日があり、その後障害になった方
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から年金が受けられます。
障害認定日が20歳から65歳未満の場合も年金が受けられます。
いずれも本人の所得制限があります。 - 障害の程度が進んだとき
障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。
ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。
手続きの場所
- 初診日に第1号被保険者であった方
保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所 - 初診日が第3号被保険者であった方
年金事務所