よくある質問
年金の取り扱いは月末の状態で変わります。
よってこの場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金加入の状態になるので国民年金保険料お支払いは不要となります。
ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預貯金口座から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)で厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止する手続きをおとりください。
また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど年金事務所から、保険料をお返しする申請書が送られてきますので通知をお待ちください。
用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
口座振替(自動引落)をしていた金融機関(郵便局)もしくは、保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!