よくある質問
経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。
手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれないときには、世帯主、配偶者、同居の親族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。
その場合、代理人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額、一部が免除されます。
保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
原則としては、郵送での受付はしておりません。
ただし、特別な事情があり、どうしても郵送での申請を希望する方は事前に保険医療課国保年金係へご確認ください。
国民年金は全国統一の制度です。
年度の途中で市外へ住所が移っても、住民票の異動手続きを行えばそのまま継続して免除されます。
免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位です。
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!