よくある質問
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
保険料を納める方法は、国内に居住する親族等の協力者が、ご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引落す方法があります。
国内で最後に住所があった市内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きを行っていただきます。その場合は保険医療課(海津市役所東館)、城山支所、平田支所、石津支所、下多度支所で手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!