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よくある質問

災害によって国民年金保険料を支払うことが困難になった場合どうしたら良いですか

[2019年10月15日]

ID:F-430

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回答

国民年金保険料の免除

第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が災害などによる所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除になることがあります。
免除の種類は、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類と若年者猶予制度があります。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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