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よくある質問

失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか

[2022年4月1日]

ID:F-433

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回答

失業保険の基本日額により、扶養からはずれることがあります。その場合は第1号被保険者として加入する必要があります。
国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金か共済組合に加入していて、扶養になっている方が該当します。
扶養の条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満のときとなりますが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。
具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上の額を受給中は扶養になれません。
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。

第1号被保険者になる場合の手続き

保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所に資格取得届を提出してください。
その際は、マイナンバーカードなど、または基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)と本人確認書類(運転免許証など)、雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)をお持ちください。手続きは14日以内となります。※マイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要です。

第3号被保険者になる場合の手続き

第3被保険者の届出は、健康保険の扶養の届と一緒にご主人の勤務先で行ってください。
市役所への届出は必要ありません。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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