よくある質問
必要な場合があります。
厚生年金に加入しているご主人が会社をやめた時には、奥様は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
そしてご主人が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し奥様が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。
ご主人が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、奥様については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、またご主人に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届出が必要になります。
保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
新しい勤務先を通じて管轄の年金事務所への提出が必要です。
詳しくは次のページを参照してください。
国民年金の被保険者
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!