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よくある質問

国民年金の加入者区分はどうなっているか教えてください

[2019年10月15日]

ID:F-447

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回答

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。

強制加入被保険者

第1号被保険者
自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生

第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合の加入者

第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(サラリーマンの妻など)

任意加入被保険者

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
  • 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方

高齢任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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