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よくある質問

介護保険の福祉用具購入費の支給について教えてください

[2019年10月15日]

ID:F-464

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回答

在宅の要介護(支援)認定者が入浴や排せつに用いる福祉用具等を購入したときは、購入費の9割相当額を福祉用具購入費として支給されます。まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

福祉用具購入費の対象用具

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

注意事項

  • 福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度(4月~翌年3月まで)で10万円です。
  • 指定を受けた特定福祉用具販売事業所からの購入でないと、介護保険の給付の対象となりませんので、事前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)または地域包括支援センターに相談してください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課 

電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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