よくある質問
介護保険の住宅改修費の支給については、在宅の要介護(支援)認定者が、手すりの取り付け等の住宅改修を、住所地であり、実際に居住する住宅について行った時は、20万円(保険給付は18万円)を上限に実際の改修費の9割相当分が支給されます。
住宅改修をお考えの方は、事前に高齢介護課(海津市役所東館)またはケアマネジャーにご相談ください。
申請書は、工事着工前にケアマネジャーを通して高齢介護課(海津市役所東館)に提出していただき、着工許可を受けて施工していただきます。
健康福祉部 高齢介護課
電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!