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よくある質問

介護保険の住宅改修費の支給について教えてください

[2019年10月15日]

ID:F-479

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回答

介護保険の住宅改修費の支給については、在宅の要介護(支援)認定者が、手すりの取り付け等の住宅改修を、住所地であり、実際に居住する住宅について行った時は、20万円(保険給付は18万円)を上限に実際の改修費の9割相当分が支給されます。
住宅改修をお考えの方は、事前に高齢介護課(海津市役所東館)またはケアマネジャーにご相談ください。

対象となる住宅改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え

上記の改修に伴って必要となる工事

  • 手すりの取り付けのための下地の補強
  • 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修など

申請方法

申請書は、工事着工前にケアマネジャーを通して高齢介護課(海津市役所東館)に提出していただき、着工許可を受けて施工していただきます。

添付書類

  • 申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーに依頼)
  • 改修着工前の状態を確認できる写真(助成対象個所の着工前の状況が確認できるよう日付入りで撮影)など
  • 被保険者名義の住宅でない場合は、住宅所有者の承諾書

完了届出書の提出(工事完了後)

  • 住宅改修工事に要した費用の領収書の原本
  • 工事費内訳書
  • 改修完成後の状態をすべて確認できる写真(助成対象個所の完成後の状況が確認できるよう日付入りで撮影)

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課 

電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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