よくある質問
障がいのある方を扶養している方(保護者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡または重度の障がいとなったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
新規加入の場合、1口につき、月額9,300円~23,300円で減免の制度があります。障がいのある方一人につき2口まで加入できます。
1口につき月額20,000円
障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件を全て満たしている方
加入口数は、心身障がい(児)者1人につき2口まで加入でき、途中で2口目を追加することもできます。
岐阜県庁障害福祉課(社会参加担当) 058-272-1111(代)/058-272-8309(直通)
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!