よくある質問
「家庭の事情で子どもを養育できない」とか、「子どもが放置された」「虐待されている」のを発見した場合は、下記の機関にご相談ください。
家庭児童相談室では、家庭相談員が子どもの虐待などのあらゆる相談に応じていますので、虐待されている子どもを発見した場合は、まずご一報ください。
土日祝日および年末年始(12月28日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。
18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、専門的角度から調査・診断・判定し、これに基づく必要な助言・援助を行う相談機関です。
相談では児童福祉司が、しつけ、知能・言葉・体の発達の遅れ、反抗・引きこもり等の性格、盗み、不登校、家出などの相談を受けたり、、家庭の事情で子どもを養育できないなどの相談や、保護者に代わって子どもを養育する里親制度を実施しています。また、子どもが放置や虐待されたりしている場合は、一時保護を行います。
いじめ、体罰、児童虐待など、子どもが発する信号をいち早くつかみ、その解決に導くため、子どもの人権に関する相談に応じています。
18歳以上の方については、「児童相談」の対象にはなりません。
「傷害事件」に該当する可能性もありますので、【岐阜県警察】にご相談ください。
緊急の場合は、110番してください。
詳しくは関連リンクを参照してください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!