よくある質問
被保険者の種類によって納め方が異なります。
第1号被保険者
国(社会保険事務所)が発行する納付書で、金融機関・郵便局・年金事務所で納めます。
第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合がまとめて負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者
厚生年金保険・共済組合がまとめて負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
年金事務所から翌3月までの納付書を、毎年4月初旬にお送りしています。
「1か月分毎(12か月分)」「半年前納」「1年前納」の3種類が入っていて、ご自身で納付方法を選択できます。
保険料は全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫のほか、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、インターネットなどを利用して納付することができます。
さらに、事前にお申込みいただき、以降、継続的にクレジットカード会社が立替納付を行う、クレジットカードによる納付方法もあります。(クレジットカードを提示され、直接支払う方法ではありません。)
口座振替依頼書を提出してください。
届け出先は銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫、保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・下多度支所・石津支所です。
通帳、金融機関への届出印、基礎年金番号確認書類(年金手帳、国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書など)、本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。 ※基礎年金番号の記入が必要です。
納付書を紛失したときは納付書の再発行を申し出てください。
届け出先は年金事務所です。
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!