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よくある質問

心身に障がいのある方の有料道路割引制度について教えてください

[2019年10月31日]

ID:F-515

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回答

以下のような場合に、有料道路の通行料金が割引になる場合があります。身体障害者(または療育)手帳・車検証をお持ちいただき、社会福祉課窓口にてお手続きください。(支所では、受付をいたしかねます)

  • 障害者手帳所持者が自ら運転する場合(免許証をお持ちください)
  • 身体障害者手帳または療育手帳に「第1種」の記載がある方の介護者が運転する場合

申請日から2回あとのお誕生日までが割引の対象となります。証明印を受けた障害者手帳を、料金所の有人レーン(または窓口)でご提示ください。
ETCを利用される場合は、障害者手帳と車検証のほかに「障がい者ご本人名義のETCカード」と「ETC車載機のセットアップ証明書」が必要です。
(更新申請の方については、「車載機のセットアップ証明書」にかわり「更新のご案内」をお持ちいただいても構いません。)
ETC利用登録のくわしくは下記関連ホームページのどらプラ(障害者割引のページ)をご参照ください。


お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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