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よくある質問

心身に障がいのある方のNHK受信料減免制度について教えてください

[2019年12月13日]

ID:F-523

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回答

日本放送協会の定める日本放送協会受信料免除基準により、放送受信料が減免される場合があります。

全額免除

障害者手帳をお持ちの方が同一世帯に居られ、世帯員全員が市県民税(住民税)非課税の場合

半額免除

世帯主の方が、次に掲げる手帳をお持ちの世帯。

  • 視覚障がいまたは聴覚障がいで身体障害者手帳(すべての等級)
  • 重度の身体障がいで身体障害者手帳1級または2級
  • 重度の知的障がいで療育手帳A・A1・A2
  • 重度の精神障がいで精神保健福祉手帳1級

手続き

障害者手帳をお持ちになり、お近くの市役所窓口にてお手続きください。(手続きは代理の方でかまいません)

その他

全額免除の世帯であっても、世帯員どなたかの所得(課税)の状況によっては、該当しなくなることがあります。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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