よくある質問
日本放送協会の定める日本放送協会受信料免除基準により、放送受信料が減免される場合があります。
障害者手帳をお持ちの方が同一世帯に居られ、世帯員全員が市県民税(住民税)非課税の場合
世帯主の方が、次に掲げる手帳をお持ちの世帯。
障害者手帳をお持ちになり、お近くの市役所窓口にてお手続きください。(手続きは代理の方でかまいません)
全額免除の世帯であっても、世帯員どなたかの所得(課税)の状況によっては、該当しなくなることがあります。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!