申請等を行う方の窓口負担を軽減し、行政手続きおよび事務の簡素化を図ることを目的として、一部の申請書等について押印を省略しています。
令和2年6月時点における押印を省略することができる申請書等の一覧は、次のとおりです。
押印を省略することのできる申請書等一覧
※ 押印を必要としている申請書等について見直しを行い、随時「押印を省略することのできる申請書等一覧」を更新してまいります。
(1)申請等を行う者がその者であることの確認ができる場合(代理人による申請等にあっては、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類の提示があった場合に限る。)であって、当該申請等を行う者の自署による署名がなされており、かつ、当該申請等を行う者の意思によるものであることが確認できるとき。
(2)申請等を行う者の意思を確認する必要のない行政手続であって、当該行政手続が次に掲げるいずれかに該当するものであるとき。
ア 住所等の届出事項の変更に伴って、単に事実または状況を把握することのみを目的としているもの
イ 公共施設の利用の申込み
総務企画部 総務課
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