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よくある質問

コンビニ納付に対応した納付書はどのようなものですか

[2019年9月27日]

ID:F-120

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回答

左下の部分にバーコードが印字されている納付書で、1枚あたりの納付金額が30万円以下のものがコンビニで納付できます。
ただし、納期限を過ぎますと、市役所、各支所、指定金融機関のみのお取り扱いとなり、コンビニでは納付できなくなりますのでご注意ください。
詳しくは次のページを参照してください。
コンビニエンスストアでの納付について

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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