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よくある質問

障がいのある人の自動車運転に関する費用の補助はありませんか

[2019年11月5日]

ID:F-518

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回答

運転免許取得費を補助

海津市に住所を有する18歳以上の身体障害者手帳(1級から4級)若しくは療育手帳をお持ちの方で、就職などのため第1種普通運転免許を取得しようとする方に対しては、教習に要する費用の一部を助成しています。
免許を取得される(教習所に通う)前に、市役所障害福祉担当課にご相談のうえ、申請ください。

  • 補助基準額
    経費の3分の2以内(10万円を限度)

自動車改造費を補助

身体障害者手帳(上肢、下肢または体幹の1級または2級)をお持ちの方で、自動車を自ら所有し、かつ運転する方で、就労等のため自動車の操行装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、改造に要する費用の一部を助成しています。
改造される前に、市役所障害福祉担当課にご相談のうえ、申請ください。

  • 補助基準額
    改造に要した経費で上限10万円まで
  • 年齢等
    海津市に住所を有する満18歳以上の方

重度身体障がい者介助用自動車購入、改造費用の助成

車椅子等を使用する在宅の重度身体障害者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造または購入する場合、次の範囲内で助成します。
購入(または改造)される前に、市役所障害福祉担当課にご相談のうえ、申請ください。

  • 補助基準額
    対象経費(24万円を限度)
  • 対象者
    身体障害者手帳(下肢または体幹の1級または2級)をお持ちの方で、移動に車椅子等を使用している身体障害者のいる世帯

備考

いずれの補助(助成)についても、所得制限があります。
詳しくは次のページを参照してください。
社会参加のためのサービス

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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