身体障がい者が就労等のため自動車を必要とし、普通自動車免許を取得する場合、次の補助基準額の範囲内で助成します
10万円(上限額)
身体障がい者が就労等のため自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、次の補助基準額の範囲内で助成します。
10万円(上限額)
あり(前年の所得が特別障害者手当の所得限度額を超えない額)
車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造または購入する場合、次の範囲内で助成します。
身体障害者手帳1~2級の下肢、体幹機能障がいで移動に車いす等を使用している身体障がい者のいる世帯
24万円(上限額)
あり(前年の世帯の所得が特別障害者手当の所得限度額を超えない額)
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569