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よくある質問

障がいのある人への手当について教えてください

[2019年11月5日]

ID:F-539

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回答

障がいのある方のための各種手当の制度を設けています。手当の対象となるか事前にご相談のうえ、市役所にて申請してください。

特別障害者手当(年4回支払い)

支給対象者

精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障がい者の方

支給制限

  • 支給対象者の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  • 施設(通所施設は除く)に入所の方
  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方

障害児福祉手当(年4回支払い)

支給対象者

精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい者の方

支給制限

  • 支給対象者の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  • 施設(通園施設は除く)に入所中の児童
  • 政令に定める公的年金を受給している場合

持ち物(両手当に共通)

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(交付を受けている場合)
  • 診断書(用紙は障がいの内容によって異なりますので、担当課でお渡しします)
  • 認定請求書、所得状況届(共に、用紙は担当課でお渡しします)
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)
  • 戸籍謄本、住民票の写し 各1部
  • 手当の振込みを希望するご本人名義の預貯金通帳
  • その他必要書類(状況によって異なります。詳しくは問い合わせてください)

特別児童扶養手当(年3回支払い)

支給対象者

精神または身体に法令で定める程度の障がいを有する、20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者の方
障がいの程度により「1級」と「2級」に分かれます。

支給制限

  • 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者の前年所得が一定金額以上あるとき
  • 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
  • 児童が法に定める公的年金を受給しているとき

持ち物

  • 身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)
  • 診断書(用紙は障がいの内容によって異なりますので、担当課でお渡しします)
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)
  • 認定請求書(用紙は市役所でお渡しします)
  • 戸籍謄本・住民票の写し<共に発行日から1か月以内のもの>各1部
  • 支給対象者ご本人名義の預貯金通帳
  • その他必要書類(状況によって異なります。詳しくは問い合わせてください)

手続きの場所(3手当共通)

市役所障害者福祉担当課(申請されてから結果が出るまでに、2か月~3か月程度かかります。)

詳しくは次のページを参照してください
障がい者のための手当

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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