よくある質問
障がいのある方のための各種手当の制度を設けています。手当の対象となるか事前にご相談のうえ、市役所にて申請してください。
精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障がい者の方
精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい者の方
精神または身体に法令で定める程度の障がいを有する、20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者の方
障がいの程度により「1級」と「2級」に分かれます。
市役所障害者福祉担当課(申請されてから結果が出るまでに、2か月~3か月程度かかります。)
詳しくは次のページを参照してください
障がい者のための手当
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!